「鍼灸 保険 料金表|令和6年度最新制度と全国の自己負担額まとめ」

1:鍼灸に保険が適用できる条件と制度概要

なぜ鍼灸に保険が使えるのか?

「鍼灸に保険が使えるの?」と驚かれる方も多いですが、実は一定の条件を満たすことで保険の対象になる場合があると言われています。鍼灸は慢性的な痛みや機能障害にアプローチできるとされており、国が定めた一部の症状については健康保険の適用が認められているのです。その背景には、西洋医学の検査や施術だけでは改善が難しいケースに対して、鍼灸が補完的役割を果たすと考えられてきた経緯があるとされています。

保険が使える主な疾患例

保険適用の対象となるのは、厚生労働省の基準に基づいた疾患です。具体的には「神経痛」「五十肩」「腰痛症」「頸腕症候群」「リウマチ」「頸椎捻挫後遺症」などが挙げられています。これらは日常生活に支障をきたしやすく、医師による検査や薬物療法だけでは十分に改善が難しいとされるケースも多いようです。そのため、鍼灸施術を組み合わせることで、患者の生活の質を向上させる可能性があると報告されています。(引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)

保険を使うために必要な書類

鍼灸で保険を利用する際には、医師による「同意書」が必要になると言われています。これは、医師が対象疾患を確認し「鍼灸施術を行うことが適切」と判断した証明書です。同意書がないと保険の対象外になってしまうため、まずは医療機関に相談することが欠かせません。また、施術所によっては申請書類や保険者への提出が必要となる場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。(引用元:https://www.harikyu.or.jp/)

適用できないケース

一方で、保険が適用されないケースも少なくありません。代表的なのは「美容鍼」や「リラクゼーション目的の鍼灸」で、これらは医療的効能を目的としていないため、健康保険の範囲外となります。また、同じ疾患に対して既に医師の施術を受けている場合、二重請求とみなされ適用外になることもあるとされています。(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/63/2/63_160/_article/-char/ja/)

最近の制度改定(令和6年度)

令和6年度には制度改定があり、初検料や施術料の金額が見直されています。例えば、1術・2術といった施術の区分ごとの算定基準が改定され、往療(訪問施術)に関する加算や報告書の様式も変更されています。これにより、患者が負担する自己負担額や施術所の請求事務にも影響が出ていると説明されています。最新情報は厚労省の資料や鍼灸師会の公式発表を参考に確認することが推奨されています。(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249723.pdf)


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2:令和6年度改定後の鍼灸保険料金表(公的基準)

最新の算定基準とは?

令和6年度の制度改定により、鍼灸の保険料金表が一部見直されたとされています。これまでも国が定めた算定基準に基づいて料金が決まっていましたが、今回の改定では初検料・施術料などに調整が入りました。こうした改定は、医療費全体のバランスや施術の実態に合わせて定期的に行われており、患者の自己負担額にも影響が出ると言われています。(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249723.pdf)

初検料の改定ポイント

初めて鍼灸の保険施術を受ける際に必要となる「初検料」は、1術と2術に分かれており、令和6年度の改定でわずかに調整が行われました。1術とは一つの疾患に対する施術、2術は複数の疾患に対する施術を指すと説明されています。例えば、腰痛のみの施術は1術、腰痛と五十肩を同時に扱う場合は2術といった形です。改定後は、こうした区分ごとに算定額が明確化され、請求事務もより整理されたとされています。(引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/judo/000339422.pdf)

施術料・加算項目

再来時にかかる施術料も、1術・2術で区分されており、数百円単位で改定されました。さらに、電気鍼や電気温灸など、追加で行われる施術には「加算」が設けられており、100円程度が上乗せされる仕組みとなっています。こうした加算は全国一律の制度であり、施術内容に応じて細かく規定されている点が特徴です。

往療料や訪問施術の変更点

高齢者や通院が難しい方に向けて、往療(訪問施術)の制度もあります。令和6年度の改定では、この往療料にも調整が入り、距離や回数によって算定額が変動するようになりました。また、施術報告書の提出が義務化され、保険者への説明責任が強化されたことも大きな変更点です。このため、患者側も「訪問で受ける場合は追加費用がかかる」と理解しておくことが大切とされています。(引用元:https://www.harikyu.or.jp/)

改定がもたらす影響

今回の制度改定により、鍼灸施術を受ける患者の自己負担額が若干変わるケースがあります。例えば、1割負担の高齢者であれば数十円、3割負担の現役世代では数百円の差が出ることもあります。小さな金額ではありますが、長期的な通院を続ける人にとっては無視できない差になるため、料金表を確認しておくことが推奨されています。こうした改定は数年ごとに実施されるため、常に最新情報を把握しておくことが重要だといえるでしょう。


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3:全国・地域別の実例:自己負担額の目安と相場

地域ごとに異なる料金の背景

鍼灸の保険料金は国が一律で定めていますが、実際に患者が支払う自己負担額には「負担割合(1割・2割・3割)」や「施術所の取り扱い方」によって差が生じることがあります。さらに、都市部と地方では院の経営事情や施術内容に微妙な違いがあり、同じ制度下でも“体感的な相場”が変わることがあると説明されています。つまり、制度上の金額は同じでも、患者が「高い」「安い」と感じる基準は地域性に左右されやすいということです。(引用元:https://chunichi-sekkotsu.com/column/7b97bb30-7b25-4e82-86d8-95fe7da3d53b)

都市部の例:関東・関西圏

関東圏や大都市部の鍼灸院では、初検料+施術料に加え、設備費や追加メニューを用意しているケースが目立ちます。例えば、横浜の「ひよし鍼灸院」では3割負担で初回約1,000円台、再来で数百円台が目安とされています(引用元:https://www.sakura-g-hiyoshi.com/menu/)。大阪や東京などでは、同水準かやや高めに設定される傾向があり、立地によるコストが影響していると考えられています。

地方の例:中部・九州エリア

一方で、地方の鍼灸院では都市部よりも自己負担額が低めに感じられる傾向があります。例えば、中部地方の「じん鍼灸整骨院」では3割負担でも初診時1,000円前後、再来は数百円台と比較的リーズナブルな料金が案内されています(引用元:https://jin-ac-therapist.jp/price/)。地方は土地代や運営コストが抑えられるため、実際の請求額に付随する「院独自の上乗せサービス」も少なく、シンプルな料金体系になりやすいといわれています。

訪問鍼灸の自己負担例

在宅療養者向けの訪問鍼灸では、往療料が加わるため負担額が上がる傾向にあります。例えば、KEiROW(訪問鍼灸マッサージ)の事例では、1割負担でも1回あたり数百円〜1,000円程度が目安とされ、距離によって加算額が変動します(引用元:https://www.keirow.com/price/)。このように、訪問施術は通院が困難な方には便利ですが、金額面では院内施術よりやや高くなる点を理解しておくことが大切です。

相場情報のまとめ

まとめると、自己負担額は基本的に「全国一律の制度」で決まっていますが、都市部では追加要素が入りやすく、地方では比較的安定した料金になる傾向があります。また、訪問施術では距離加算や報告書義務により費用が上乗せされるケースが多いといわれています。読者は、自分が通う予定の地域の実例を確認し、保険適用時の大まかな費用感を把握しておくことが安心につながるでしょう。


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4:手続きの流れ・請求・注意点(窓口負担・保険者請求)

鍼灸で保険を使うまでの基本の流れ

鍼灸に保険を適用する場合、まずは医師の触診によって「同意書」をもらうことから始まると言われています。その後、鍼灸院に提出することで施術が保険適用の対象となります。実際の窓口では、自己負担分(1割・2割・3割)を支払い、残りは施術所が保険者へ請求する仕組みです。この流れは「受領委任払い方式」と呼ばれ、多くの鍼灸院で導入されています。

受領委任と償還払いの違い

鍼灸の保険請求には2つの方法があり、1つは前述の「受領委任払い方式」、もう1つは「償還払い方式」です。前者は施術所が直接保険者に請求し、患者は窓口で自己負担分のみ支払えばよい方式です。後者は一度患者が全額を支払い、その後に保険者へ申請して還付を受ける仕組みです。現在は利便性の観点から、多くの鍼灸院が前者を採用していると説明されています。(引用元:https://www.harikyu.or.jp/)

必要な書類と請求手続き

実際に保険を使う際には、医師の同意書のほか、施術報告書や保険者に提出するレセプト(請求明細)が必要です。特に往療(訪問施術)を行う場合には、施術報告書の提出が必須となり、保険者への説明責任が強化されました。こうした書類不備があると、保険請求が却下されるケースもあるとされています。鍼灸院ごとにサポート体制が異なるため、手続きの段階でしっかり確認することが推奨されています。(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249723.pdf)

注意すべきポイント

患者側が注意しておくべき点もいくつかあります。まず、同じ疾患に対して医療機関での施術を継続している場合は、重複請求と判断され保険対象外となる可能性があります。また、美容目的やリラクゼーション目的の鍼灸は一切保険が適用されないため、完全自費扱いとなります。さらに、訪問施術では「距離による往療加算」があるため、思っていたよりも自己負担額が増えることがあります。

手続きで失敗しないために

スムーズに保険を利用するには、①同意書の有効期限(通常3〜6か月程度)を確認すること、②施術報告書の提出が必要かどうかを確認すること、③疑問があれば施術所に事前に相談すること、が大切だと言われています。こうした準備をしておくと、保険を安心して活用でき、トラブルのリスクを減らすことにつながります。


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5:よくある質問(FAQ)+まとめ

保険と自費の併用はできる?

鍼灸の施術では、保険が適用される疾患とされない施術が混在することがあります。例えば「腰痛に対する鍼灸施術」は保険対象ですが、美容目的の美容鍼は対象外です。この場合、同日に同じ部位で両方を行うと保険併用が認められないことが多いとされています。そのため「保険分」と「自費分」を完全に分けて会計する形で提供する院もあると言われています。(引用元:https://www.harikyu.or.jp/)

美容鍼は保険でできる?

美容目的の鍼はあくまでリラクゼーションや美容施術に分類されるため、健康保険の対象には含まれないとされています。顔のたるみや小じわ改善などを目的とした施術は全額自己負担になります。したがって「美容鍼を安く受けたいから保険を使いたい」と思っても、制度上は利用できない点を理解しておく必要があります。

加算はどんなときにつく?

電気鍼や電気温灸といった補助的な施術を行うと、算定基準に基づき「加算」が認められる場合があります。加算額は100円程度と小さいものですが、複数回通うと積み重なっていくため、自己負担額にもわずかながら影響することがあります。これらは施術の質を高めるために導入されているとされています。(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249723.pdf)

制度改定はいつから適用される?

鍼灸の保険制度改定は原則として4月から適用されるケースが多いと説明されています。令和6年度の改定も同様で、初検料や施術料、往療料などが4月から新基準に切り替わりました。患者は「今年から金額が変わる可能性がある」という前提で、毎年春先には最新情報を確認しておくと安心だといわれています。

保険を使うメリット・デメリット

メリットは「自己負担が軽くなること」「慢性的な症状に継続して通いやすいこと」が挙げられます。一方で、デメリットとして「対象疾患が限られる」「同意書の更新が必要」「自費と比べ自由度が低い」などもあります。したがって「自分の症状が対象かどうか」をまず確認し、必要なら保険を活用しながら、自費施術も併用するのが現実的と考えられています。

まとめ

鍼灸の保険適用は、疾患や書類の有無によって変わる仕組みになっています。読者は①対象疾患であるかどうか、②同意書を用意しているか、③自己負担額や加算の有無を把握しているか、の3点を確認することが大切です。こうした準備を整えることで、不安なく制度を利用できると言われています。


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