目次
1.そもそも「医療費控除」とは?鍼灸がなぜ対象になると言われているか
医療費控除の制度概要(年間10万円または総所得の5%を超えた医療費と言われています)
「医療費控除って聞いたことあるけど、実際どういう仕組みなの?」と相談されることがあります。ざっくり言うと、1年間に支払った医療費が10万円、または**総所得の5%**を超えた場合に、確定申告で一部が控除される制度と言われています(引用元:https://kikunagenki.com/2023/01/17/2892/)。
これ、最初は難しく感じるかもしれませんが、実際には“払った医療費を少しでも負担軽くするための仕組み”というイメージに近いとされています。
「じゃあ、鍼灸は対象になるの?」と聞かれることも多いので、ここが大事なポイントになります。
sumida-tax.jpによると、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などの国家資格者が、それぞれの資格の範囲内で行う施術の費用は医療費控除の対象に含まれると言われています(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)。
つまり、国家資格を持つ施術者が“改善を目的とした施術”を行っている場合に限って、対象として扱われるという解釈が一般的です。
実際、「肩こりがつらくて鍼を受けた場合はどうなるの?」と質問されることがあります。ここはケースバイケースとされていますが、「リラクゼーション目的ではなく、症状の改善を目的とした施術」であることが前提になると言われています。
また、「美容鍼は対象なの?」という声もよくありますが、こちらは“美容目的”と判断されやすく、控除の対象外になると整理されています。
さらに、鍼灸が対象になる背景には、「国家資格として認められた施術であり、体の不調に対して必要な施術と考えられるケースがある」という位置付けが関係すると言われています(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)。
こうした理由から、鍼灸院で支払った費用も、条件を満たせば医療費控除の対象として扱われる場合があるわけです。
最後に、「何をどう記録しておけばいいの?」という点も気になりますよね。領収書は必ず保管しておくことがすすめられていますし、通院の交通費の記録も併せて残しておくと良いと言われています。後から整理すると大変なので、早めにメモしておくと安心だと感じます。
(引用元)
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2.そもそも「医療費控除」とは?鍼灸がなぜ対象になると言われているか
医療費控除の制度概要(年間10万円または総所得の5%を超えた医療費と言われています)
「医療費控除って聞いたことあるけど、実際どういう仕組みなの?」と相談されることがあります。ざっくり言うと、1年間に支払った医療費が10万円、または**総所得の5%**を超えた場合に、確定申告で一部が控除される制度と言われています(引用元:https://kikunagenki.com/2023/01/17/2892/)。
これ、最初は難しく感じるかもしれませんが、実際には“払った医療費を少しでも負担軽くするための仕組み”というイメージに近いとされています。
「じゃあ、鍼灸は対象になるの?」と聞かれることも多いので、ここが大事なポイントになります。
sumida-tax.jpによると、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などの国家資格者が、それぞれの資格の範囲内で行う施術の費用は医療費控除の対象に含まれると言われています(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)。
つまり、国家資格を持つ施術者が“改善を目的とした施術”を行っている場合に限って、対象として扱われるという解釈が一般的です。
実際、「肩こりがつらくて鍼を受けた場合はどうなるの?」と質問されることがあります。ここはケースバイケースとされていますが、「リラクゼーション目的ではなく、症状の改善を目的とした施術」であることが前提になると言われています。
また、「美容鍼は対象なの?」という声もよくありますが、こちらは“美容目的”と判断されやすく、控除の対象外になると整理されています。
さらに、鍼灸が対象になる背景には、「国家資格として認められた施術であり、体の不調に対して必要な施術と考えられるケースがある」という位置付けが関係すると言われています(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)。
こうした理由から、鍼灸院で支払った費用も、条件を満たせば医療費控除の対象として扱われる場合があるわけです。
最後に、「何をどう記録しておけばいいの?」という点も気になりますよね。領収書は必ず保管しておくことがすすめられていますし、通院の交通費の記録も併せて残しておくと良いと言われています。後から整理すると大変なので、早めにメモしておくと安心だと感じます。
(引用元)
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3.鍼灸費用を医療費控除に含めるための申請手続きと必要書類
医療費控除の流れ・必要書類・計算方法(鍼灸費用を含める際のポイントと言われています)
「実際に申請するときって、何を準備すればいいの?」と質問されることが多いのですが、手続きそのものは思っているよりシンプルだと言われています。
まず大前提として、鍼灸院で受けた施術の領収書を必ず保管しておくことが必要とされています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/blog/1332/)。
この領収書には、施術者が国家資格者であることがわかる名前や院名が記載されていることが望ましいとされています。
さらに、「医療費控除の明細書」という書類に、支払った金額をまとめて記載する必要があります。
「え、昔みたいに領収書を全部提出するんじゃないの?」と聞かれることがありますが、現在は明細書を提出し、領収書は自宅で5年間保管する仕組みと言われています。
ただ、税務署から求められる場合もあるので、捨てずに保管しておくほうが安心です。
計算方法についても、「どうやって控除額を出すの?」と迷いやすい部分です。
一般的には、
実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(または総所得の5%)
という計算式が用いられると言われています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/blog/1332/)。
この計算式で出た金額が控除対象になります。
また、「通院の交通費は入れていいの?」という質問もよくあります。
公共交通機関を利用した場合、その運賃も医療費として計上できると言われています(引用元:https://sinkyu-kazamidori.com/column/medical-expense-deduction/)。
ただし、タクシーは“体の状態により他の交通機関が使いづらかった場合”などに限られるとの説明が一般的です。
申請方法としては、紙の申告書を税務署へ提出する方法と、e-Taxを利用する方法があります。
最近ではスマホでも申請できるようになってきていて、「思っていたより簡単だった」という声も聞きます。
特に年末にまとめて整理しようとすると混乱しやすいので、都度メモを残しておくと負担が減ると感じています。
(引用元)
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4.鍼灸費用を医療費控除に入れるときの注意点と“やりがちな落とし穴”
美容・リラクゼーション目的は対象外とされることが多いと言われています
「これって控除に入れても大丈夫なのかな?」と迷う方は多く、実際に誤解されやすいポイントもあります。
まず押さえておきたいのは、**“治療目的ではない施術は控除の対象外になりやすい”**という点です。
aide-harikyu.comでも、美容鍼やリラクゼーション目的の施術は医療費控除の対象外と説明されていると言われています(引用元:https://aide-harikyu.com/blog/iryouhikoujyo-sinnkyuu-tiryoumokuteki-taisyou/)。
会話の中でよくある例が、「肩こりがつらくて行ったんだけど、美容鍼も一緒に受けた場合はどうなるの?」という質問です。
この場合、治療目的の施術と美容目的の施術が混ざってしまうため、領収書が分けて発行されていないと判断が難しくなると言われています。
施術内容を明確に記載してくれる院を選ぶと、後から整理しやすくて安心です。
もう一つよくあるのが、無資格サロンでの施術を控除に入れてしまうケース。
これは特に注意が必要で、sumida-tax.jpでは「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師などの国家資格者による施術のみが控除の対象」という説明が示されています(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)。
資格の有無は最も重要な判断基準のひとつと考えられるので、必ず確認したいところです。
さらに、「交通費について勘違いされやすいパターン」もあります。
kunisada-seikotu.jpでは、通院に使った公共交通機関の料金は計上できるが、タクシーは“やむを得ない事情がある場合のみ”と説明されていると言われています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/blog/1332/)。
この点を知らないまま計上すると、修正を求められることもあり得るため、慎重に確認するほうが良さそうです。
また、回数券も誤解されやすい部分です。
「まだ使っていない分の回数券は医療費に入れられるの?」と聞かれることがありますが、未使用分は対象外になることが多いと言われています。
実際に施術を受けた分だけ計上する、という考え方が一般的のようです。
最後に、領収書を紛失してしまうケースも意外と多い印象です。
申告時には提出しなくても良いと言われていますが、税務署から求められる場合があるため、保管は必須です。
後で探すのは大変なので、ファイルやアプリでまとめておくと負担が減りやすいと感じます。
(引用元)
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5.鍼灸院に通う人が知っておきたい“控除に強くなる”チェックリストと活用のコツ
施術内容・領収書・交通費を整理しておくと申告がスムーズになると言われています
「実際に控除を受けるとなると、何を気をつけておけばいいの?」と聞かれることがよくあります。
鍼灸費用を医療費控除に含めるためには、日頃から少しだけ意識しておくポイントがあると言われています。
「難しそう…」という声もありますが、コツさえつかめば負担はかなり軽くなる印象です。
まず大切なのは、施術の目的がわかる領収書を受け取ること。
sumida-tax.jpでも、国家資格者が行った施術であることが確認できる記載が必要という説明があり(引用元:https://www.sumida-tax.jp/article/13859616.html)、
院によっては施術内容を細かく書いてくれるところもあるので、気になるときは「控除で使いたいので記載をお願いできますか?」と相談すると応じてくれることが多いとされています。
次に、交通費の記録。
「気づいたら忘れてた…」という人がとても多い部分です。
kunisada-seikotu.jpでも、公共交通機関の運賃は医療費控除に加えられると紹介されています(引用元:https://kunisada-seikotu.jp/blog/1332/)。
日付・区間・金額をメモアプリで残しておくと、後でまとめやすくて便利です。
また、「どの施術が対象になるの?」という部分が不安になる場合があります。
aide-harikyu.comでは、治療目的の施術であれば対象になるケースがあると言われています(引用元:https://aide-harikyu.com/blog/iryouhikoujyo-sinnkyuu-tiryoumokuteki-taisyou/)。
逆に、美容目的やリラクゼーション要素が強い施術は控除に含まれない傾向があるため、施術目的を自分でも整理しておくと判断しやすくなります。
さらに、施術の回数や費用を簡単にまとめておく習慣も役に立ちます。
年末になって慌てて領収書を探す…という状態になると、申告が面倒に感じてしまうことがあります。
毎月1回、封筒やアプリにまとめておくと「思っていたよりラクだった」という声をよく聞きます。
最後に、控除に関して不安がある場合は、税務署の職員に相談したり、確定申告会場で確認してもらうと安心しやすいと言われています。
「これって対象かな?」と迷ったまま申告を進めるより、早めに尋ねたほうがスムーズに進むので、気軽に利用しやすいと感じます。
(引用元)
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